1.事業の概要

良質な住宅ストック

国土交通省では、良質な住宅ストックの活用を図るため、長期優良住宅や住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、住宅履歴等の住宅の性能の確保や客観的な評価に係る各種制度の整備を進めてきました。
「良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業」は、これらの制度を活用し、維持管理やリフォームの実施などによる住宅の質の維持向上が市場において適正に評価されるような、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みを開発・普及等する取組に対して支援を行う事業であり、平成28年から行われています。

現在の住宅市場は、良質な住宅ストックが適正に評価されず、維持管理・リフォームを行うインセンティブが働かない悪循環構造にあります。
そこで、長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、住宅履歴等を活用し、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の仕組みを一体的に開発・普及等する取組みに対し支援を行うことにより、良質な住宅が適正に評価される市場の好循環を促していくことが求められます。
この取組により、「良質な住宅が適正な価格で流通する市場の整備」や「住宅の維持管理・リフォームの促進」、「住宅資産の有効活用の促進」、「ライフステージに応じた住み替えの促進」等が期待されます。

 

現在の住宅市場


 
 

2.事業主体

本事業の事業主体は、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発等にあたって必要となる主体が全て揃っている「協議会等(民間事業者や地方公共団体が構成する協議会や一般社団法人等)」であることを条件としています。
具体的には、良質な住宅を供給する「建築士や住宅事業者」、住宅の維持管理に関わる「検査事業者や住宅履歴管理業者」、不動産の鑑定評価を行う「不動産鑑定士」、不動産取引(売買や交換、賃貸等)の仲介を行う「宅建業者」、住宅の購入者等に対してローン商品等の金融商品を提供する「金融機関」等が連携した協議会等となっています。
なお、「住宅の維持管理に関わる検査事業者や住宅履歴管理業者」については、必ずしも協議会等への参画を必須としてはいませんが、その場合であっても、住宅のインスペクションや維持管理等を行う協力先として連携する体制を構築しています。

 

本事業の事業主体